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在留カード事前交付瑞ソについてのおしらせ
外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日(改正法の施行日)以後に在留期限が到来する方で,改正法施行日後に在留カードの交付を希望される場合には,改正法施行日前に「在留カードの事前交付瑞ソ」をすることができます。
こちらについて下記の法務省のHPに詳細が発浮ウれました。
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法務局からのお知らせです
法務省ウェブサイトにて、平成22年分の「『在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について』の公普vという記事が掲載されましたので、お知らせいたします。
○「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公普i法務省入国管理局)
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外国人留学生の再入国条件緩和へ
法務省は29日、東日本大震災後に避難のため一時帰国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国を認める方針を明らかにした。再入国許可を取らずに出国すると在...